動物病院の看護師がプラプラして邪魔だから 着けなくてもいいよと患者にアドバイスしているとのこと…
(゚Д゚)ハァ?
(´Д`)ハァ…どうなってるんだ?世の中は。
犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
(昭二八法二一三・昭五四法七〇・昭六〇法九〇・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
で、ちなみに原始人的な飼い主さんもいらっしゃるようで…
そもそもが打たないって考えの飼い主さんもいらっしゃるみたい。
(´Д`)ハァ…
第五条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
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